社会福祉法第82条の規定に基づき、当協会では利用者からの苦情に適切に対応するため、「苦情解決に関する規程」を制定し、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置するなど、平成13年度から苦情処理に関する体制を整えてきました。苦情申出窓口を次のように設置したのでお知らせします。
記
- 苦情解決責任者
- 各事業所の長
- わかくさ八幡は施設長
- 星の子・木屋瀬放課後児童クラブは所長
- 苦情受付担当者
- わかくさ八幡は主任母子支援員
- 星の子・木屋瀬は主任指導員
- 第三者委員
- 田中眞弓(法務省人権擁護委員)
- 和田深雪(民生委員)
- 苦情の解決方法
- 苦情の受付
苦情は面接、電話、書面等により苦情受付担当が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
- 苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が、第三者委員への報告を拒否した場合を除く。)に報告します。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対し、報告を受けた旨を通知します。
- 苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人及び苦情解決責任者は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
- 第三者委員による苦情内容の確認
- 第三者委員による解決案の調整、助言
- 話し合いの結果や改善事項等の確認
- 公表結果の公表
個人情報に関するものを除き、苦情受付から解決・改善までの経過と結果を施設内に掲示公表します。
※その他苦情解決に関することは、「苦渋解決に関する規程」により処理します。